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共同通信
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性的指向や性自認を本人の同意なく暴露する「アウティング」の禁止に関し、10月1日時点で少なくとも12都府県で26自治体が条例で明記し、3年間で約5倍に増えたことが22日、地方自治研究機構(東京)と各自治体への取材で分かった。6月成立のLGBTなど性的少数者への理解増進法には禁止が明記されておらず、国に先んじて人権擁護に取り組む自治体が増加している現状が浮き彫りになった。
アウティングは重大な人権侵害に当たり、2020年6月施行の女性活躍・ハラスメント規制法の指針でパワハラの一類型に規定された。今年7月には労災認定の事例も明らかになったが、同法の規制は職場に限定される。
地方自治研究機構は今年9月までに、47都道府県と1741市区町村を対象に「性的指向」や「性自認」などの言葉を条文に含む条例を抽出し、アウティングに関する規定の有無を調査。共同通信は禁止を明記している自治体に具体的な内容を取材し、20年の5自治体から、26自治体に増えていることが分かった。