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共同通信
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36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判第13回公判が23日、京都地裁(増田啓祐裁判長)で開かれた。最大の争点である刑事責任能力の有無や程度を巡る審理が始まり、検察側は冒頭陳述で完全責任能力があると改めて主張した。
この日の審理では検察、弁護側双方が責任能力について冒頭陳述。検察側は「自分が全て失ったのに、京都アニメーションを許せないという筋違いの恨みを募らせて犯行を決意した。動機は正常な心理に基づくもので、完全責任能力がある」と主張した。
弁護側は、善悪を判断し、これに従って犯行を思いとどまる力がなければ完全責任能力は認められないと指摘。「精神鑑定をした医師の意見を十分に尊重した上で、今ではなく、犯行当時にできていたかどうかに気を付けてもらいたい」と述べた。