労災年金「性差別で違憲」

Published by
共同通信
記者会見する妻を過労死で亡くした男性=7日午後、厚労省

 2019年に団体職員の妻=当時(51)=を過労死で亡くした男性(54)が7日、東京都内で記者会見し、労災保険法に基づく遺族補償年金の受給資格に、夫のみ年齢制限があるのは性別による差別で憲法違反だと訴えた。受給資格を認めるよう国を相手に提訴することも検討している。

 労災保険法では、夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給できるが、夫の場合は妻の死亡時に55歳以上か、一定の障害がある場合に限られる。男性は妻の死亡時に49歳で受給資格がなく「共働きの家庭は増えているのに、給付内容が異なるのはおかしい」と訴えた。