捜査書類、住所不記載に

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共同通信
犯罪被害者などの個人情報別紙集約の運用

 供述調書や実況見分調書といった捜査書類に犯罪被害者や目撃者の住所などを記載せず、「集約捜査報告書」と呼ばれる別紙にまとめる運用を拡大するとの通知・通達を、最高検と警察庁が出していたことが14日、関係者への取材で分かった。被害者らの保護を強化するのが狙い。

 捜査書類を証拠開示する際のマスキング(黒塗り)のミスで、被害者の個人情報が捜査機関を通じて加害者側に漏れたことが過去にあった。集約捜査報告書も開示の対象になり得るが、書類から被害者らの個人情報を見つけ出して黒塗りにする作業は必要ないため、漏えいが起こりにくくなる。黒塗りの作業に時間がかかることも考慮した。

 この運用は従来、性犯罪を中心に実施されていた。6月に高検と地検、都道府県警に出された通知・通達によると、書類送検されず刑事手続きを終える微罪処分事件を除いて対象とし、少年事件や交通事件も含めた。

 情報提供者や目撃者、通訳人なども同様に捜査書類から住所、電話番号、家族関係、職業などの情報を除外し、集約捜査報告書にまとめることにした。