Published by
共同通信
共同通信
内閣法制局の木村陽一第1部長は15日の衆院内閣委員会で、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。安定的な皇位継承策を巡り浮上する皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案に関し「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」と答弁した。
政府の有識者会議は2021年、皇族数確保策として(1)旧皇族の男系男子の皇族復帰(2)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保有する―2案の検討を求める報告書を岸田文雄首相に答申した。