市川猿之助被告に有罪、東京地裁

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共同通信
市川猿之助被告

 両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)に、東京地裁(安永健次裁判官)は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 10月の初公判で検察側は、猿之助被告が自身のハラスメント疑惑などに関する週刊誌記事が出ることを知り「歌舞伎の仕事はもうできない」と思い、両親に自殺の意思を伝えたと指摘。両親は「舞台はどうするのか」などと言って思いとどまらせようとしたが、話し合いの末、両親が先に、猿之助被告が後から自殺することを決めたと説明した。

 起訴状によると、東京都目黒区の自宅で5月17日夜、自殺を手助けするために、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)=と、母喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。