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共同通信
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東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手電通の元幹部逸見晃治被告(56)と電通グループの第2回公判が5日、東京地裁であり、約437億円の談合規模の大部分を占める約431億円の随意契約分について談合はしていないと争う方針を示した。
逸見被告と電通グループは7月の初公判で、一般競争入札が実施された5億円余りのテスト大会の計画立案業務で受注予定企業を決めたとの起訴内容は認めた。だが、検察側が一体で談合したとしている随意契約分のテスト大会と本大会の運営業務については認否を留保していた。
談合を主導したとされる大会組織委員会大会運営局の元次長森泰夫被告(56)=同法違反の罪で公判中=が起訴内容を全面的に認めた一方、公判で談合を否定する事業者が相次いでいる。受注調整で重要な役割を担ったとされる電通側も検察側の構図に異を唱え、裁判所の事実認定が注目される。