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共同通信
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外国籍を取得すると日本国籍を失うとした国籍法11条の規定は、自己決定権などを侵害し憲法違反だとして、米国籍でアリゾナ州弁護士の近藤ユリさん(76)=福岡県=が日本国籍を有することなどの確認を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(林史高裁判長)は6日、請求を棄却した。
訴状などによると、1971年に渡米。2004年に米国籍を取得したが、国籍喪失届は出さなかった。08年の帰国時、日本のパスポートが期限切れと告げられ、再発給を受けた。17年に更新を申請した際、発給を拒否されたとしている。
現在は米国のパスポートで入国している。
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