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共同通信
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東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、手術後に鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児=当時(2)=が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医の元准教授小谷透被告(64)と、元研修医福田聡史被告(42)は8日、東京地裁(細谷泰暢裁判長)の初公判でいずれも無罪を主張した。
男児は下の名前が孝祐ちゃん。14年2月18日、首の腫瘍を取る手術を受けた。起訴状などによると、当時病院の中央集中治療部の副運営部長だった小谷被告は、集中治療室の医療行為全般を統括。添付文書で人工呼吸中の小児への使用が「禁忌」とされているプロポフォールの投与を決めたとされる。
診察に当たった福田被告と共に容体を観察して適切に対処する注意義務があるのに、心電図の異変の原因を探る検査をせず投与を継続。21日までに約70時間、計約6953ミリグラムを投与、急性循環不全で死亡させたとしている。
民事訴訟では、両被告を含む医師5人の過失に基づく計約6千万円の賠償義務を認めた21年6月の東京地裁判決が確定した。