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共同通信
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香川県三木町が、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者支援措置の対象とされた女性と長男の住所が載った戸籍付票の写しを元夫側に2度漏えいし、精神的苦痛を受けたとして、女性が町に慰謝料など計330万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、高松地裁(光野哲治裁判長)で和解が成立した。和解条項には町が謝罪し、女性に解決金35万円を支払うことなどが盛り込まれた。
町は今月、和解に向けた議案を町議会に提出し可決。ただ伊藤良春町長が議会で、女性が写しの住所とは別の場所に住んでいたため「何を原因として結果を負えというのか分からない」と答弁し、女性が反発していた。