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共同通信
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中東オマーンへの入国を拒否されたことなどを理由に外務省からパスポート返納を命じられたフリージャーナリスト常岡浩介さん(54)が、返納命令は旅券法の要件を満たさず違法だとして、国に処分取り消しや損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、請求を退けた。常岡さん側は控訴する方針。
篠田賢治裁判長は、常岡さんが国際テロ組織の幹部らと友好関係にあるとする内容が繰り返し報道されるなどしたことを踏まえ「旅券を継続所持させることは、国際的な法秩序を著しく損なう」と指摘。返納命令に、裁量権の逸脱や乱用はないとした。