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共同通信
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法務省が、刑務所などの刑事施設にいる受刑者が購入したり外部から差し入れを受けたりして入手できる物品を定めた訓令を改め、これまで女性受刑者にしか認めていなかった化粧水、リンス、バスタオルの3点を男性受刑者にも認めることが24日、同省への取材で分かった。社会でのジェンダー平等意識の高まりに対応した措置で、2月1日から運用を始める。
法務省によると、訓令は2005年の刑事収容施設法成立を機にまとめられ、見直しを重ねてきた。化粧水などは「一般的に女性が使う」との考えが維持されてきたとみられるが、「女性に限定する合理的な理由はない」と判断し、今月訓令を改正した。
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