Published by
共同通信
共同通信
集団的自衛権の行使を認めた安全保障法制は憲法違反で、平和的生存権などを侵されたとして、福岡、佐賀、熊本の各県や東京都に住む計77人が自衛隊の出動差し止めや1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)は31日、訴えを退けた一審福岡地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
2021年6月と22年4月の一審判決はいずれも訴えを退け、原告側が控訴。高裁は併合して審理していた。
弁護団によると、全国22の地裁・支部に起こした集団訴訟の一つで、これまで全て原告側敗訴。仙台高裁は昨年12月、安保法が違憲ではないとの憲法判断を一連の訴訟で初めて示した。