2歳死亡、歯科医再び有罪

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共同通信
福岡高裁

 福岡県春日市の小児歯科医院で2017年、虫歯治療の局所麻酔を受けた女児=当時(2)=が急性中毒に陥ったことを見逃し、死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元院長高田貴被告(58)の控訴審判決で、福岡高裁は9日、禁錮1年6月、執行猶予3年とした一審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。一審に続き無罪を訴えていた。

 松田俊哉裁判長は判決理由で、容体悪化は歯科医院を離れた後で、中毒による死亡ではないとした被告側主張を退けた上で「治療直後に容体が急変し、両親がしきりに訴えていた。中毒を疑う契機が十分あった」と注意義務違反を認めた。