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共同通信
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外務省は19日、ウクライナへの渡航制限の特例措置を公表した。日本企業の投資促進が目的で、退避勧告を維持した上で復旧・復興に寄与する企業や団体が必要な安全対策を準備して渡航計画を提出すればキーウ市に入ることを可能とする。
渡航を計画する企業や団体は目的や日程、連絡先などの情報を2週間前までに外務省に届け出る必要がある。
外務省は渡航日程について、必要最小限の期間としている。安全対策としてシェルターを備えた宿舎の確保、信頼できる警備会社が手配する車両による移動、警備員の同行を求める。
日本の経済界から「退避勧告が投資の足かせになっている」との指摘が出ており、政府が対応を検討していた。