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共同通信
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への財産監視を強化するため、文部科学省は19日までに、献金被害者救済の特例法に基づき「指定宗教法人」に指定する意向を教団側に通知した。関係者への取材で分かった。弁明の機会を与えた上で、宗教法人審議会に諮問し正式に決定する。より規制の強い「特別指定宗教法人」には該当しないと判断したとみられる。
「指定宗教法人」は、法令違反で解散命令を請求された宗教法人で、被害者が相当多数と認められる場合に指定される。不動産処分の際、1カ月前までに所轄する国や都道府県への通知を義務付け、通知がない場合は無効となる。財産目録など財務書類の提出は通常の1年ごとから3カ月ごとに短縮される。
特例法は昨年12月施行。財産の隠匿・散逸の恐れがある場合は「特別指定宗教法人」に指定され、被害者が書類の写しを閲覧可能になるなど監視がより強化される。
文科省は指定対象となる宗教法人の基準を今月15日に策定した。教団側は特例法を「信教の自由や財産権の侵害」と批判、財産の海外移転も否定している。