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共同通信
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【ハービーベイ共同】オーストラリアで2019年に神奈川大付属高(横浜市)1年の男子生徒2人=いずれも当時(16)=が湖で溺れて死亡した事故で、東部ハービーベイの裁判所は26日、労働安全衛生法違反の罪に問われた引率教諭、湊谷真理被告(61)に「生徒が泳ぐことを防げたのに、適切に監督する義務を怠った」として罰金5万5千豪ドル(約540万円)の有罪判決を言い渡した。
湊谷被告はこの日初めて出廷。判決に先立つ罪状認否で訴追内容を認め、遺族らに謝罪した。裁判所は情状を酌量し、今回の判決を、湊谷被告のオーストラリア国内の犯歴に残さない措置を取った。事実上の刑の軽減となる。