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共同通信
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同性婚を認めない民法などの規定が違憲だとして、同性カップルら8人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第2次訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は14日、請求を棄却した。全国5地裁で起こされた同種訴訟6件で最後の一審判決。
現行の民法や戸籍法が法の下の平等を定めた憲法14条1項や「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項などに違反するかどうかが争点。立法措置を巡る国の賠償責任に関する判断も焦点だった。
8人は40~50代で、いずれも東京在住の会社員や公務員ら。同性カップルが婚姻の法的効果を得られず、異性カップルとの差別的取り扱いに当たると強調。重大な権利侵害が生じており、国会が立法措置を怠って精神的苦痛を受けたと訴えた。
一方、国側は憲法が同性間の婚姻を想定していないと主張。婚姻制度の目的は法律上の男女の保護で、合理性は失われていないと反論し、請求棄却を求めていた。
2021年3月~23年6月の一審判決5件は大阪地裁を除く札幌、東京、名古屋、福岡の4地裁が違憲性に言及した。