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共同通信
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目の病気で視野が狭くなり、障害年金の基準を満たしているのに認められなかったとして、滋賀県の30代女性が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は13日までに国の判定を不当だと認め、障害厚生年金3級の支給を命じた。
国は控訴せず、判決が確定。女性を支援している社会保険労務士によると、過去の不支給分約240万円が支払われることになる。
判決によると、女性は両目が網膜色素変性症で、2016年に視野を2分の1以上失った。20年に障害年金を申請し、その時点から障害厚生年金3級が支給されたが、16~20年の約4年分については、障害の程度が基準に満たないとして不支給とされた。