Published by
共同通信
共同通信
離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付ける規定を改め、共同親権を選べるようにする民法などの改正案が14日、衆院本会議で審議入りした。家族関係の多様化への対応が狙い。虐待やDVの疑いがあれば、家裁の判断で共同親権を認めない。被害を防ぐため適切に審理できるかどうかが課題となる。
改正案は、父母の協議で離婚後の親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断すると規定。虐待・DVの疑いがあるなど「子の利益を害する」場合は単独親権に定める。
共同親権の場合も、食事など日常的な事柄は一方だけで決められる。虐待・DVからの避難など「急迫の事情」がある場合も、単独で親権を行使できるとした。