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共同通信
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外為法違反の罪に問われた社長らの起訴が取り消された「大川原化工機」の元顧問で、勾留中に判明したがんで死亡した相嶋静夫さん=当時(72)=の遺族が、拘置所の対応が不適切だったとして国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は21日、請求を棄却した。
警視庁公安部は2020年3月、生物兵器製造に転用可能な装置を中国に不正輸出したとして、相嶋さんや大川原正明社長らを逮捕した。訴状などによると、相嶋さんは勾留中の9月末に重度の貧血で輸血を受け、10月7日までに悪性腫瘍と判明。勾留停止を得て11月に入院、21年2月7日に亡くなった。東京地検は同7月、起訴を取り消した。
遺族側は、拘置所には早期に採血結果の精査や内視鏡検査をする義務があったのに怠り、死期が早まったことで「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」と主張。一方、国側は貧血時の輸血対応や、がん確定後の診療手配は適切で、治療などの義務違反はなく、がんの早期発見と余命との因果関係もないと主張した。