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共同通信
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2009年施行の水俣病特別措置法に基づく救済策の対象外となった144人が水俣病の典型的症状を訴え、国と熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(品川英基裁判長)は22日、請求を棄却した。同種訴訟は全国4地裁に提起され、原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた大阪地裁に続き2件目の判決。
特措法は原則、メチル水銀の排出が停止された翌年の1969年までに生まれ、不知火海(八代海)に面する熊本、鹿児島両県の9市町の沿岸部などに居住歴がある人に対象を限定。約2年で申請を締め切った。対象者は一時金210万円などを受け取った。
訴状などによると、原告は不知火海の魚介類を摂取し感覚障害などを患い、水俣病に罹患したとしている。居住歴や出生年の線引きで対象外とされたのは不当だと主張。特措法を知らず、申請期限に間に合わなかった人も原告に含まれる。
今回の判決の対象は、熊本訴訟の原告1400人のうち第1、2陣。東京、新潟、大阪の各地裁を合わせた全原告は計1700人を超える。