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共同通信
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カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員秋元司被告(52)の控訴審判決で東京高裁は22日、懲役4年、追徴金約758万円とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。被告の弁護人は判決を不服とし、即日上告した。
秋元被告は捜査段階から一貫して否認。弁護側は控訴審で、議員会館で現金の授受があったとされる日時に被告はその場にいなかったとし、一審が根拠にした贈賄側の供述は信用できないとして改めて無罪を主張した。
これに対し、安東章裁判長は、贈賄側の供述が「客観的に裏付けられ、十分信用できる」とした一審判決の判断に不合理な点はないと述べた。
一審判決によると、秋元被告はIR担当の内閣府副大臣などを務めていた17年9月~18年2月、IR事業参入を目指した中国企業「500ドットコム」側から、計758万円相当の賄賂を受領。保釈中の20年6~7月に知人らと共謀し、贈賄側に虚偽の証言を依頼、報酬として現金提供などを持ちかけた。