映画監督、準強姦罪の認否を留保

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共同通信
榊英雄被告

 演技指導の名目で俳優の女性に性行為をしたとして、準強姦の罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(53)は29日、東京地裁の初公判で認否を留保した。検察側は、追起訴を予定していると明らかにした。

 冒頭陳述で検察側は、役を降ろされたくないと考えた女性は稽古の一環と思い、被告に抵抗できなかったと指摘。被告が複数女性に性行為を強要したと報じた週刊誌報道を受け、自らも警察に被害届を出したという。

 起訴状によると2015年3月19日、東京都内のマンションの一室で演技指導を装って、当時20代の女性に性行為をしたとしている。

 被告はこの日、グレーのスーツ姿で出廷。