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共同通信
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性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使って女性パートナーとの間にもうけた次女(3)を認知できるかどうかが争われた訴訟の上告審弁論が31日、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)で開かれた。次女側が「血のつながった父親であり、法的にも親子関係が認められるべきだ」と主張し結審した。判決期日は6月21日。
最高裁は判決で、血縁上の父が性別変更後にもうけた子について、法的な親子関係の成否を初めて判断する。弁論は結論を変更するのに必要な手続きで、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった二審東京高裁判決が見直される可能性がある。
二審判決などによると、パートナーは手術前に保存した凍結精子を使い、40代女性の性別変更前に長女(5)を、変更後に次女を出産した。
22年2月の一審東京家裁判決は2人とも認知できないとしたが、同8月の二審判決は性別変更前に生まれた長女に限って、父としての認知を認めた。次女については「出生時に性別が女性に変更されている」として認知を認めなかった。