Published by
共同通信
共同通信
性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使って女性パートナーとの間にもうけた次女(4)を認知できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「父」として認知を認める初の判断を示した。認知を認めなかった二審東京高裁判決を破棄した。
二審判決などによると、40代女性は性別適合手術を経て2018年に性別を男性から変更した。手術前に保存した凍結精子を使い、性別変更前に長女(5)を、変更後に次女をもうけた。
40代女性は女児2人の認知届を出したが自治体に受理されなかったため、女児2人が40代女性を被告とする形で、認知を求める訴訟を21年に起こした。
22年2月の一審東京家裁判決は2人とも認知できないとしたが、同8月の二審判決は性別変更前に生まれた長女に限って、父としての認知を認めた。次女については「出生時に性別が女性に変更されている」として認めなかった。
長女は認知届が受理されている。