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共同通信
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独立行政法人造幣局(大阪市北区)は21日、勤務時間中の組合活動などが、国家公務員法上の職務専念義務違反に当たるとして職員計27人を訓告や厳重注意処分に、監督すべき上司計24人も同様の処分にしたと発表した。さいたま支局と広島支局の職員も含まれる。
造幣局によると、2020年度から22年度の間、週3~5日、昼休み後の1時間から数時間にわたって、職場を離れて組合活動などをしていた。検証していた第三者委員会が調査報告書を提出していた。
報告書は「特異な事情が存在」と指摘。職員からのハラスメント相談などが管理側ではなく、組合で肩代わりされている慣行が生じていたと指摘した。