献金勧誘、旧統一教会の勝訴破棄

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共同通信
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の本部が入るビル=2023年1月、東京都渋谷区

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の違法な勧誘で献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、教団側勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。女性が署名した「教団に賠償などを求めない」との念書の有効性や、献金勧誘の違法性が争点だった。

 念書と同様の書面を教団に提出するケースは多いとみられる。教団を巡っては解散命令請求の裁判も東京地裁で進んでいる。

 一、二審判決によると、親族らに誘われ入信した女性は、長野県に住んでいた2005~10年ごろ、寝たきりだった夫の財産など1億円以上を献金した。15年11月、献金は自身の意思で、返還請求などは一切行わないとする念書に公証役場で署名押印し、教団に提出。女性は念書作成の約半年後に認知症と診断され、21年に亡くなった。