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共同通信
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システムエンジニア(SE)の派遣会社に採用され、取引先で働いた元SEの男性3人が、実務経験がないのに経歴詐称を強要され、過重業務で精神的苦痛を受けたなどとして、派遣会社の代表ら2人に計約1300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、慰謝料など計約510万円の支払いを命じた。違法な業務命令だったと認定した。
判決によると男性3人は求人サイトを通じ、派遣会社に採用された。経歴や年齢を偽った「スキルシート」を作成させられ、取引先に勤務。能力に見合わない業務を担当し、精神的苦痛から退職に追い込まれた。
一場康宏裁判長は「取引先に対する詐欺行為で利益を得ようとするものだ」と指摘した。