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共同通信
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パラアーチェリー選手の女性がブログへの投稿で中傷されたとして、パリ・パラリンピックアーチェリー日本代表の重定知佳選手(41)に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大久保紘季裁判官)は6日、投稿が名誉毀損に当たると認め、約124万円の支払いを命じた。
判決によると、重定選手は東京大会の代表選考期間中の2021年1月、同じく代表を目指していた原告女性のブログのコメント欄に「悪あがきもほどほどに」「ルール違反していない?」などと書き込んだ。女性側の発信者情報開示請求で重定選手の投稿と発覚した。
重定選手は15年から本格的にアーチェリーを始め、東京大会でも日本代表に選出された。