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共同通信
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旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り係争中の訴訟で、原告側と政府は20日、和解に向けて協議し、手術を受けた本人に1500万円、配偶者に200万円を支払うことなどを軸に最終調整に入った。全国被害弁護団の新里宏二共同代表が明らかにした。近く基本合意書を締結する。
新里氏は、報道陣に「極めて合意に近いところまで来た」と説明。基本合意書では、国による謝罪や、再発防止に向けた検証などの恒久対策も検討されているとした。
最高裁大法廷は7月3日、旧法を憲法違反と判断し国の賠償責任を認める判決を出した。岸田文雄首相は原告らに直接謝罪し、係争中の訴訟で可能な限り和解による解決を目指す方針を表明。原告側と政府は、和解に向けて基本合意書の締結に向けて議論している。
一方、東京地裁に提訴していた女性に関しては、体調などを考慮し早期の解決が必要として、31日に初の和解が成立した。ほかの訴訟の原告も高齢化し、新里氏は「可及的速やかに」と、基本合意締結に向けた詰めの議論を急ぎたいとした。