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共同通信
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文部科学省は30日、「いじめ重大事態」の調査に関する指針を改定した。対応の遅れや、説明不足による保護者らとのトラブルが後を絶たないことから、学校などの対応を明確化。調査委員会メンバー選定での中立性確保の考え方や初動の在り方などを整理した。改定は2017年の策定以来初めて。
いじめ防止対策推進法は、いじめで子どもの心身に重大な被害が出たり、長期欠席したりするケースを重大事態と定義。学校には文科省や自治体への報告が義務付けられており、速やかに事実関係を調べ、被害者側に適切な情報提供をしなければならない。22年度に発生した重大事態は、過去最多の923件だった。