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共同通信
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自民党安倍派からの裏金を政治資金収支報告書に記入しなかったほか、地元有権者へ違法香典提供を繰り返したとして、政治資金規正法違反と公選法違反の罪で8月に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた堀井学元衆院議員(52)の有罪が13日、確定した。期限までに正式裁判を求める手続きをしなかった。
起訴状によると、堀井元議員は安倍派から2021年までの3年間に計1714万円の裏金を受領したが、関連政治団体の各年分の収支報告書に受領分を少なく記載。また23年10月までの2年間に地元北海道9区の有権者ら52人に香典計38万円や計約23万円相当の枕花を提供したとしている。