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共同通信
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「はま寿司」側から営業秘密を取得したとして、不正競争防止法違反罪に問われた「かっぱ寿司」の運営法人「カッパ・クリエイト」(横浜市西区)と社員大友英昭被告(44)の控訴審判決で、東京高裁は9日、カッパ社を罰金3千万円、大友被告を懲役2年6月、執行猶予4年、罰金100万円とした一審東京地裁判決を支持し、同社と大友被告の控訴を棄却した。
同社と大友被告はいずれも無罪を主張したが、今年2月の一審判決は、カッパ社側が取得した情報は仕入れ先の確保や交渉に使われるもので、はま寿司側の営業秘密に該当すると認定。高裁の斉藤啓昭裁判長も一審判決を踏襲し、「重要な情報がカッパ社内で広く共有され、公正な競争を害した犯行は軽視できない」と非難した。
判決によると、カッパ社前社長=有罪確定=が2020年9~11月、当時在籍していたはま寿司の親会社から営業秘密を入手し、商品企画部長だった大友被告と共有。前社長は同11月にカッパ社へ移り、同12月に大友被告と共謀して、はま寿司とかっぱ寿司の商品原価を比較したデータファイルを作った。