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共同通信
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【北京共同】中国天津市の中級人民法院(地裁)は29日、収賄罪に問われた元貴州省トップの孫志剛被告に執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡した。猶予期間経過後は無期懲役とし、減刑してはならないとした。国営中央テレビが伝えた。
判決によると、孫被告は湖北、貴州省などの幹部を歴任していた2002年から23年にかけて、不動産開発などで便宜を図る見返りに計8億元(約170億円)超の金品を受け取った。
孫被告は17~20年に貴州省トップの同省共産党委員会書記を務めた。
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