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共同通信
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同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟の控訴審で、東京高裁は30日、判決を言い渡す。全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟のうち、高裁判決は今年3月の札幌に続いて2例目。
法規定の違憲性が争点。同種訴訟は3月までに地裁判決6件、高裁判決1件が言い渡され、「違憲」が3件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件だった。いずれも賠償請求は退けていた。
東京第1次訴訟で2022年11月の一審東京地裁判決は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状について、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた憲法24条2項に反する違憲状態と指摘。一方で、どのような制度にするかは国会の裁量に委ねられるとし、請求を棄却した。原告側が不服として控訴していた。
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