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共同通信
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米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の騒音で健康被害が生じているとして、周辺住民らが国に夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償などを求めた第5次訴訟の判決で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は20日、自衛隊機と米軍機の飛行差し止めを認めなかった。国には損害賠償を命じた。
基地騒音問題を巡る訴訟では、第4次厚木基地訴訟で一審横浜地裁判決(2014年)と二審東京高裁判決(15年)が自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを命じたが、最高裁が16年に、自衛隊機の飛行について「高度の公共性・公益性がある」とし二審判決を破棄した。