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ニューヨーク州司法長官事務所には2023年以来、賃借人がアパートを退去する際に敷金を返還しない家主についての苦情申し立てが約5000件寄せられている。うち、3分の2ほどがニューヨーク市の賃借人によるものだという。2日付のゴッサミストは、こうしたトラブルを回避および対処する方法を紹介している。
19年の州法は、敷金の上限を家賃の1カ月分と定めている。家主は、壁の大きな穴など通常損耗の範囲を超える損害を修繕する費用を敷金から差し引くことが認められている。ただ、ペンキの欠けや小さな釘穴などは通常損耗の範囲とみなされる。アパートに入居したらすぐに室内の写真を撮るほか、欠陥を発見した場合は家主に通知し、退去時に請求されないよう書面に残すことが重要だ。
家主は賃借人の退去後14日以内に敷金を返還するか、敷金の全額または一部を留保することを正当化する出費の明細を提出しなければならない。家主が何もしないまま期限を過ぎた場合、賃借人は敷金全額を受け取る権利が生じるので、請求は15日目まで待つのが肝要。家主が敷金を返還しない場合は、司法長官事務所に苦情申し立てができるほか、1万ドルを上限として少額裁判所に訴えることも可能だ。裁判には20ドルの申立手数料がかかるが、敷金とその2倍までの損害賠償を請求できる。
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