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共同通信
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同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は13日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初判断を示した。法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも違反していると指摘した。二審では3月の札幌、10月の東京に続き3例目の「違憲」判断。賠償請求は一審に続き退けた。
昨年6月の一審福岡地裁判決は、同性カップルは法的に家族と承認されず重大な不利益を被っているとして、24条2項に反する「違憲状態」と判断した。賠償請求は退けた。
一方、解消には多様な選択肢があり、立法措置を講ずべき義務が直ちに生じるとは認められないと結論付けた。14条には違反せず、婚姻とは別制度を設けることにも議論の余地があるとした。
札幌、東京両高裁はそれぞれ14条と24条2項違反を認め、同性同士の婚姻を認めていないのは合理的な根拠を欠き、差別的取り扱いだと指摘。
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