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共同通信
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ハンセン病患者とされた男性が殺人罪に問われ、隔離先の特別法廷で死刑判決を受け1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、裁判所と検察側、弁護団による3者協議が19日、熊本地裁であった。中田幹人裁判長は、有罪の根拠となった凶器や供述に関し、弁護団が申請した法医学者と供述心理学者の証人尋問を来年3月に実施すると決めた。
弁護団が明らかにした。特別法廷の審理を巡り、地裁は国家賠償請求訴訟の判決で憲法違反を認定。弁護団は違憲審理が再審事由に当たると主張し、審理を終結して直ちに再審可否を判断するよう求めたが、地裁は今月5日、他の証拠についても審理を継続する方針を弁護団に伝えていた。
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