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共同通信
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国土交通省は、港湾が災害で損壊しても早期に復旧するため、対策を整える。道路寸断で復旧に必要な資材が取り寄せられないなど、やむを得ない事情があれば、港湾を管理する国や自治体が現場周辺にある民間所有の資材を許可なく使えるようにする。港湾法などの改正案を通常国会に提出する。関係者が27日明らかにした。
昨年の能登半島地震では道路の寸断が相次ぎ、水や食料など救援物資を迅速に届けるには、港湾の早期復旧が必要との指摘が出ていた。
使用を想定しているのは、陥没した箇所を埋めるための土砂や鉄板など。非常時に行政が許可を得ずに民間所有物を使い、相応の補償をする制度は「応急公用負担」と呼ばれ、災害対策基本法などに定められている。国交省は今回の法改正で、港湾復旧でも適用できることを明確化する。
国や自治体が災害時、港湾にある民間所有の敷地や倉庫を使用できる仕組みも設ける。復旧関係者の駐車場や、船で運ばれた救援物資などの荷降ろし場所を確保するのが目的で、事前に所有者と協定を結ぶのが条件。
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