RELATED POST
Published by
共同通信
共同通信

消費者庁は30日、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」と宣伝し販売していた携帯用空間除菌用品について、科学的根拠が認められず景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売した東亜産業(東京都千代田区外神田2丁目)に1651万円の課徴金納付を命じた。
消費者庁によると、同社は2020年2月、自社サイトなどで「ウイルスシャットアウト」という商品を「半径1メートルの空間除菌」「二酸化塩素でウイルスや菌を除去」と宣伝し、公式サイトなどインターネット上で販売していた。5億5千万円の売り上げがあった。
消費者庁は同社に資料を提出させたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
RECOMMENDED
-
NY名物のステーキ、ずばりオススメの店は? セレブ御用達や「フライドポテト食べ放題」も
-
NY初の「バンダイ」体験型施設に潜入!200台を超えるガシャポンに、アメリカ初のゲーム機も
-
アメリカでいちばん人気の犬の名前は「ルナ」 3年連続でトップ、日本名との違いは?
-
北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-
実は面白い “トレジョ” のアート、ディスプレイからパッケージまで「気が付かないのはもったいない」
-
無料で雑誌「The New Yorker」の世界にどっぷり浸れる、今行くべき展覧会
-
連載『夢みたニューヨーク、住んでみたら?』Vol.10 ニューヨーカーはなぜ「手ぶら」で歩く?
-
NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-
NYのクイーンズに巨大な「エンタメ施設」が誕生、フードホールにライブ会場も 総工費は約80億ドル
-
NYの水道水にまさかの事実 塩分濃度が3倍に、向こう30年で許容量を超える懸念