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共同通信
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人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟の控訴審判決で、知財高裁は30日、知的財産基本法などに照らし「発明者は人間に限られる」として、米国に住む出願者の請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、出願者側の控訴を棄却した。
判決によると、出願者は発明者を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載し、特定装置に関する特許を出願。特許庁は2021年、「発明者として記載できるのは人間に限られる」として修正を命じたが応じなかったため、出願を却下した。
清水響裁判長は「特許法上、特許を受ける権利は人間が発明者である場合に限られる」とした。
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