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共同通信
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京都市で2019年、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者林優里さん=当時(51)=の依頼に応じ殺害したとして嘱託殺人罪などに問われた元医師山本直樹被告(47)の控訴審判決で、大阪高裁(坪井祐子裁判長)は13日、懲役2年6月とした一審京都地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
一審京都地裁判決によると、医師大久保愉一被告(46)=同罪などで懲役18年、上告中=と共謀し19年11月30日、林さんの自宅マンションで、嘱託を受け胃ろうから薬物を注入。搬送先の病院で死亡させた。
一審判決は、山本被告が従属的立場だったと認定し、林さんが振り込んだ130万円を報酬と認識していたと指摘した。
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