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共同通信
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同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は「婚姻の自由」や法の下の平等を保障する憲法に違反するとして愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(本多久美子裁判長)は25日、規定は「違憲」と判断した。
法の下の平等を定める憲法14条1項と、人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反すると指摘した。全国5地裁で6件起こされた同種訴訟は一審で憲法判断が分かれ、二審は札幌、東京、福岡、名古屋の各高裁に続き5件目の違憲判断となった。
賠償請求は一審大阪地裁判決に続き退けた。大阪訴訟は一審で唯一「合憲」とされていた。
本多裁判長は判決理由で「同性カップルの法的な不利益は著しく大きく、やむを得ないものと正当化はできない」として14条1項違反を認定。また「相互に求め合うもの同士の婚姻は個人の人格的生存に結びついた重要な公的権利で、同性同士の婚姻を制限することは権利を著しく損なっている」とし24条2項にも反するとした。

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