2025.04.10 DAILY CONTENTS NEWS

アメリカ在住の日本人に「注意喚起」メール、4月11日からDHS発行の登録証明書は常に携帯義務

 2025年1月20日に発令された大統領令14159「Protecting The American People Against Invasion」に基づき11日以降、14歳以上の外国人は米国移民局(USCIS)への登録と指紋採取が義務付けられる。また、18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証EAD、グリーンカードなど)を常時携帯しなければならない。在ニューヨーク日本国総領事館は9日、同公式ホームページで発表。併せて在留届や「たびレジ」に登録している在留邦人に向けて注意喚起のメールを送付した。


外国人登録の規則、登録方法、申請書のダウンロードは米移民局のリンクから

アメリカのビザ取得時や入国審査時などに外国人登録および指紋登録をせずに、30日以上アメリカに滞在している人は外国人登録が必要になる。ESTAでの90日以内の滞在を含め、アメリカ入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている人、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している人は、改めての登録は不要。

14歳未満の子どもを持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済みの場合でも、当該子がアメリカ国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満で既に登録済みの子どもについては、14歳になるまで再登録は不要)。

また、アメリカ国内で転居した場合は、転居後10日以内にアメリカ市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出しなければならない。 これらの義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性があるので、遵守すること。詳細は在ニューヨーク日本国総領事館のリンクから。

編集部のつぶやき

この決定を受けて、日本人コミュニティのSNSは大慌ての雰囲気。「こういう時、自分は移民だと感じる」といったコメントもちらほら。I-94を財布のどこに入れて持ち歩こう・・・ニューヨークにこれから旅行で訪れる人も要注意ですね。(M.N.)

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