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共同通信
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島根県でスーパーマーケットを展開する「ウシオ」(同県出雲市)の社員だった高木教生さん=当時(36)=が2009年に精神障害を発症し、自殺したのは過重な労働が原因として遺族が、遺族補償を不支給とした出雲労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で松江地裁(三島恭子裁判長)は31日、自殺と業務との因果関係を認め、処分を取り消した。
判決は自殺前の2カ月の時間外労働は販売計画書の作成など長時間を要する業務でそれぞれ月120時間を超えていたと認定。自殺の直前に重度の精神障害となり業務に起因すると結論付けた。
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