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共同通信
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安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の費用補填問題で、検察審査会が政治資金規正法違反(不記載)などの疑いで告発された安倍氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、一部を「不起訴不当」と議決したことが30日、関係者への取材で分かった。特捜部が再捜査する。
告発した市民団体などは検審への申立書で、後援会と安倍氏の資金管理団体が2015~19年の政治資金収支報告書に収支計約5600万円を記載しなかったのは不記載に当たると指摘。夕食会での参加費を上回る酒食の提供も、公選法が禁止する寄付行為に該当するとしていた。
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