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共同通信
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来年4月に始まる不妊治療の公的医療保険の適用を巡り、厚生労働省が体外受精に関しては保険の対象となる年齢や回数を制限する方針を固めたことが7日、分かった。現在の国の助成制度でも治療の効果を勘案し、「妻の年齢が43歳未満」「最大6回まで」という上限がある。これと同じ条件とする案が有力で、年末までに決定する。回数や年齢を超えた場合も治療は受けられるが、全額自己負担となる。
不妊治療は費用が高額で経済的負担が重く、菅義偉首相が少子化対策の一環として保険適用を打ち出した。適用されれば患者の自己負担は原則3割で済む。
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