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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、埼玉県の受給者約60人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(倉沢守春裁判長)は10日、請求を棄却した。
原告側によると、同種訴訟は全国39地裁で起こされ、一、二審とも原告敗訴が続いている。
法改正では、支給額が過去の物価下落時に特例で据え置かれ、本来より2.5%高くなっていたとし13~15年に段階的に2.5%減額された。原告側は「日常生活に重大な影響があり、将来に不安が生じるなど精神的苦痛を被った」と主張していた。